会社員も経費で節約できる!?交通費や接待費、資格取得費も対象!

経費を節税や節約ができるのは、自営業(個人事業主含む)や企業の社長だけ…なんて思っていませんか?

実は、会社員も経費で節約できます!

経費で節約する際「確定申告」は必要ですが、もし通れば下記のように受けられます。

【会社員&自営業の経費の違い】

⇒電車の交通費「3000円」を経費にする場合

自営業 3000円の何%か「税金」が安くなる
会社員 3000円を会社から「全て支給される」

いかがですか?

会社員も経費にできるものを覚えれば、確定申告で節約できます!

そこで今回は、経費にできる代金やサービス、「これも経費にできるの?」と驚くものまで詳しく紹介します。




目次

経費として計上できるか会社に確認


初めに、会社が税法上の経費として計上できるか確認しましょう。

会社規定に記載されている企業もありますが、中には経費計上を認めていない企業もあります。

もし認めていない企業の場合、残念ながら経費計上はできません!

まずは自分が勤めている会社が、経費として計上できるかどうか?確認しましょう。

会社から非課税の手当てで補填されたものは経費計上できません!


もう1つ気を付けたいのが、会社から「非課税の手当て」を受け取っているかどうかです。

たとえば、通勤時に自動車を使っているとしましょう。

その際「ガソリン代」高速道路通勤なら「高速道路料金」が請求できますよね?

ですが会社より、通勤手当として「非課税の手当」が支給されていれば、ガソリン代や高速道路料金を請求できません!

この他にも、被服代や住居費等を会社から受け取っている場合は計上できませんので注意しましょう。

会社員の主な経費例を紹介|交通費や接待費も計上可能


会社員が経費として計上できるものを、いくつか紹介しましょう。

書籍資料代 仕事に関係する書籍や資料の購入費
交通費 営業や出張のため利用した「タクシー代」「電車代」「ガソリン代」「高速道路料金」等
接待費 接待や交流会等で支払った代金
打ち合わせ代 打ち合わせで利用した喫茶店、レンタルルーム等の代金
手土産 取引先への手土産やお歳暮、お中元など

ここで注意したいのは「仕事に関係するもの」が経費として計上できることです。

私的な接待費や交通費、仕事に関係ない書籍購入は一切認められません。

業務中に生じた、交通違反や条例違反による「罰金」「科料」も経費にできませんので気を付けましょう。

転居費や研修費も経費計上できる!?資格取得費も可能!


交通費や接待費以外にも「えっ?これも経費にできるの?」と驚くものもあります!

転居費 出向や転勤のために支出した「交通費」「宿泊費」「家具等の運送費」
研修費 職務上、必要とする研修に参加した。その際に生じた費用。
資格取得費 職務遂行に直接必要な資格取得費、授業料、教材等
帰宅旅費 出向や転勤によって配偶者などが居住する場所に旅行のために生じた費用

非課税の手当として支給されては経費計上できませんが、研修費や資格取得費まで対象になります。

その他にも転居費、帰宅旅費まで経費計上できますので覚えておきましょう。

まとめ

会社員も自営業や企業の社長と同様に、経費計上ができます。

確定申告で経費計上できれば、節約や節税に繋がります。

覚えているかどうかで、給料から引かれる金額を抑えて手取りを増加できますので、存分に活用しましょう。




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