医療費控除の仕組みを解説!計算式や提出期限、いくら戻るか徹底解説!

1年間で医療費が10万円を超えた方は「医療費控除」を申請しましょう。

医療費控除を申請することで、所得税から控除された分が引かれます!

自動では適用されないため、知っているかどうかで節約にもつながります。

「そもそも医療費控除の仕組みが分からない…」
「どんなものが対象?必要書類は何?」

医療費控除を申請する前に、上記のような疑問や悩みがあるでしょう。

この記事では、あなたの悩みを解決する医療費控除の仕組みや計算方法、必要書類に至るまで幅広く解説します。




目次

医療費控除とは?医療費控除の仕組みが30秒で分かる!


医療費控除とは、対象の医療費を所得税から軽減される制度です。

自動的に適用されません!自身で確定申告時に医療費控除を請求しなければいけません。

対象になる医療費控除の要件

●納税者が、自分および生計をともにする家族のために支払った医療費
●1月1日から12月31日までに支払った医療費

対象の医療費

●病院や歯科医院での治療費
●治療のために購入した薬、及び市販薬の代金
●病院や介護施設などへの交通費(電車やバスなど)

●けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用(国家資格を持たない施術は対象外)
●入院や自宅療養をしている病人の付添料(家族や親戚の付添いは対象外)
●助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
●介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額

医療費控除の計算式&いくら戻ってくるのか?

医療費控除の計算を行う場合、以下の計算式を使いましょう。

[その年に支払った医療費]-[-10万円(or5%)]=【医療費控除】

※医療費の控除上限金額は200万円です。

-10万円、もしくは総所得金額の5%(年収200万未満)の少ない方を超えた分が、医療費控除の計算で使えます。

たとえば、年間20万円の医療費を支払い、総所得は200万円を超えているとしましょう。

その場合「20万円-10万円=10万円」になりますね?

確定申告時に医療費控除を申請すると、その分、課税所得が少なくなるので、この10万円にかかっていた分の税金5000円(10万円×5%=5000円)が還付されます。




医療費控除を受けたい|確定申告の時期は?必要書類は?


医療費控除を受けるなら「確定申告」を行いましょう。

「1月1日~12月31日」までの所得と税金を計算し「翌年2月16日~3月15日」までに申告書類を提出します。

もし会社員なら、医療費控除のみを行うため「還付申告」になります。
還付申告は3月15日を過ぎても申請可能!
期間は、医療費控除を申請したい年の翌年の1月1日から5年間のため注意しましょう。

【確定申告に必要な書類】

●確定申告の申請書類
●確定申告書A(第一表、第二表)および医療費控除の明細書
●源泉徴収票
●健康保険の医療費通知(添付すると「医療費控除の明細書」の明細を省けます)

平成29年まで「医療費の領収書」も必要でしたが、現在は不要になりました。

その代わり「5年間」の保管が必要のため処分は絶対にNGです!

後は、確定申告書と医療費控除の明細書を作成すれば完了です。

ビタミン剤やスポーツジムも医療費控除の対象


医療費控除は意外なものも対象になります。

●医薬品である「ビタミン剤」「栄養ドリンク」
●病気などの改善のために購入した医薬品

他にも「スポーツジム」も条件を満たせば医療費控除を受けられます!

【スポーツジムの条件】

厚生労働省の指定運動療養施設であるスポーツジムを利用した

●医師から運動療法を勧められ、なおかつ「運動療法処方箋」を受け取っている

●週1回以上、8週間以上にわたる運動をしている

このように条件がありますので覚えておきましょう。

医療費控除の不安を解消|Q&Aコーナー

医療費控除はいつまで受けられますか?

医療費控除の対象期間は「1年間」です。

控除の対象になるのは、その年の「1月1日~12月31日分」が対象です。

医療費控除の申込みに必要な必要書類を教えてください

医療費控除を受けるためには、確定申告時に「医療費控除の明細書(集計表)」が必要です。

もし提出しませんと、医療費控除は受けられませんので気を付けましょう。

医療費控除の申込みを年末調整で行えますか?

サラリーマンの方々が行う年末調整で、医療費控除は受けられません。

確定申告を行いませんと、医療費控除を受けられませんので覚えておきましょう。

医療費控除に病院や介護施設以外の交通費も請求できますか?

交通費を医療費控除で請求する場合、必ず「病院」「介護施設」「助産所」等の医療行為が受けられる場所への交通費なら請求できます。

ですが、医療行為以外の私的な交通費は請求できません。




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