泣き寝入りしない!未払い賃金を取り戻す方法&請求期限は?

「給料の支払い日に給料が支払われない…」
「会社都合で休みになったのに、休業手当が出ない!」

等々、働いているのに賃金が未払いになるケースがあります。

賃金の不払いは「労働基準法120条1号」記載の通り「違反」です!
決して泣き寝入りしてはいけません!

では、どのようにして未払い賃金を請求するのか?
請求期限はあるのか?等々、詳しく解説していきます。

目次

未払い賃金はどうして発生する?発生する原因は?


未払い賃金が発生する原因として、4つが考えられます。

給料の未払い 給料の支払い日に賃金が振り込まれない。または、理由を付けて未払いにする。
違法な罰金 「ミスをしたから罰金」「皿を割ったので給料から天引き」等々、勝手に罰金を設定する
最低賃金 地域ごとに設定されている「最低賃金」未満の給料になっている。
会社都合 会社都合の休みの場合「休業手当(賃金の60%)」が出ます。支払われない場合、請求ができます。

勝手に罰金を設定され控除された場合、その分を未払賃金として請求可能です。

さらに最低賃金を下回る際、最低賃金を基準とした賃金を、未払賃金として請求することができます。

未払い賃金請求の前に準備!時効は2年までのため早めの用意を!


未払い賃金を請求する前に、書類や証拠を集めましょう。

用意したい書類は以下の通りです。

●雇用契約書(労働条件通知書)
●給与明細
●給与規定
●通帳(給与が支払われる銀行口座)
●雇用条件が分かる書類(求人票等)

これらの書類を早めに用意しましょう。

と言うのも、未払い賃金の請求は給料がもらえないと分かった時点から「2年間」だからです。

そのため、未払いが発生したらすぐに準備を進め、未払い請求を行いましょう。

未払い賃金の請求は労基署に相談しましょう


準備が整ったら「労働基準監督署(労基署)」に相談しましょう。

労基署が動き、未払い賃金が支払われれば解決ですが、未払いの場合は労働審判か訴訟で請求するしかありません。

「会社が倒産したから未払い請求ができない…」

と言う方は「未払賃金立替制度」を活用しましょう。

この制度は会社が倒産など、取り戻すのが難しい未払を立て替えてもらえる制度です。

立て替え払いの上限

●30歳未満:未払い賃金の限度額は「110万円」立替払いの上限は「88万円」

●30歳以上45歳未満:未払い賃金の限度額は「220万円」立替払いの上限は「176万円」

●45歳以上:未払い賃金の限度額は「370万円」立替払いの上限は「296万円」

こちらも「労働基準監督署(労基署)」に相談しましょう。

期限は未払いと分かった時点から「2年間」のため、早めに準備を進めて請求しましょう。

未払賃金立替制度についてはこちら




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