自営業必見!自動車で節約&節税できる裏技4選紹介

「自動車を使うけど、少しでも節約したい!」
「もっと節税する方法はないかな…」

と考えている自営業者の方々!その気持ち、よく分かります!

特に何台も所有している方は、少しでもお得になった方が良いですよね?

でしたら、これより紹介する節約&節税方法は絶対に見逃せません。

裏ワザを4つ紹介しますので、最初から最後まで見落としてはいけませんよ!




目次

新車よりも4年落ちの中古車を購入する|1年目から経費にできます

10万円以上の物品購入は、複数年に分けて経費にします。これは新車購入も同様です。

しかし「4年落ちの中古車」を購入すると、定率法の減価償却により1年目から経費計上できます。

もちろん、4年以上経過している中古車も対象です。

ローンで購入すれば、支払額以上の金額を経費にできます。

つまり、新車で購入し続けるよりも4年落ちの中古車を見つけて買い替える方がお得なのです。

これは国産、外車共に変わりませんので活用しましょう。

中古車価格が30万円未満なら一括で経費にできる

4年落ち以上の中古車以外にも「30万円未満」の金額で購入した中古車も一括計上できます。

これは、年数に関係ありませんので2~3年落ちの中古車でも適用されます。

理由として「少額減価償却資産の特例」があるからです。

ただし、合計金額が年間300万円までのため、使い過ぎには注意しましょう。




自動車税や自賠責保険も経費にできる|車検も可能

自動車税や自賠責保険、車検と言った必ず支払うものも経費に計上できます。

自動車税 租税公課に計上
自賠責保険 保険科もしくは車両費に計上
ガソリン 車両費、交通費などに計上
車検代 点検整備は「修繕費」重量税は「租税公課」自賠責保険は「保険科or車両費」に計上
駐車場代 地代家賃に計上。営業や出張先の駐車場代は車両費or旅行交通費で計上
洗車、備品 消耗品費とし計上

このように、自動車税~消耗品まで全て経費に計上できます。

せっかく経費計上できますので、使わないのはもったいないですよ!

ボーナス代わりに自動車をプレゼント|節税効果あり!

社員へボーナスを支給すると、所得税や社会保険料等が引かれます。

そこでボーナス代わりに「自動車」を支給しましょう。

自動車で支給すれば、以下のメリットが受けられます!

現金 節税なし
自動車 消費税18万2000円、社会保険料30万円、合計約48万円に節税

※社会保険料は、東京都に住んでいる35歳を想定して記載しています

社員も天引きされる「所得税」「社会保険料」がありませんので、双方にメリットがあります!

ボーナスを支給する際、社員が自動車受取でも良いなら、節税効果のある自動車支給にしましょう。

まとめ

自営業者の節税、節約技を覚えれば、今まで支払ったものを経費に計上できます。

知っているかどうかで、あなたの手元に残るお金に違いが出ますよ!

もし知らない技があれば今から実践し、経費計上でお金を残すよう心がけましょう。




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